お疲れさまです、はるかけです。
2022年1月2日より、労働安全衛生法施行令の改正により「安全帯」から「墜落制止用器具」に切替が必要となりました。
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署より資料が配布されていますが、いまいち条件が分かりにくかったりしませんか?
わたし自身、内容を見ても最初はあまりピンときませんでした。
内容を知らないと、職人さんへの指導も出来ませんので、現場監督14年目のわたしが極力簡単に説明させて頂きます。
改正スケジュールのおさらい
安全帯の構造規格に基づく安全帯の使用期間は、2022年1月1日までとなります。
墜落制止用器具の構造規格に基づく墜落制止用器具の使用の施行日は、2019年2月1日となっています。
結果、 2022年1月2日から 墜落制止用器具を使用しなければなりません。
安全帯と墜落制止用器具について
安全帯とは
旧名称の「安全帯」についてですが、種類としては下記のとおりです。
- 胴ベルト型(一本つり)
- 胴ベルト型(U字つり)
- ハーネス型(一本つり)
墜落制止用器具とは
「墜落制止用器具」についてですが、種類としては下記のとおりです。
- 胴ベルト型(一本つり)
- ハーネス型(一本つり)
「胴ベルト型(U字つり)」には墜落を制止する機能が無いことから、改正後は「 胴ベルト型(一本つり) 」と 「ハーネス型(一本つり)」のみが 墜落制止用器具 として認められる事になります。
見分け方
フルハーネス、もしくは胴ベルトに縫製されているラベルを確認してください。
旧規格は「安全帯」と記載されており、新規格は「墜落制止用器具」と記載されています。
また、新規格のフルハーネス及び胴ベルトのランヤードには種類、使用可能質量、落下距離が記載されており、旧規格にはそのような記載はありません。
フルハーネス型・胴ベルト型の使用条件について
フルハーネス型安全帯を使用する条件
- 作業床として認められない場所
- 手すりで囲われていない場所
足場の組立・解体、抱き足場での作業、クレーン組立・解体、梁鉄筋・梁型枠上での作業等、該当する場面が多く出そうですね。
胴ベルト型安全帯が使用可能な条件
- 高さ5mを超す場所の作業で、手すりで囲われている場所
- 高さ5m以下の場所(足場の形状問わず)
注意点としては、外部足場の作業でも手すりやブレースを外した場合はフルハーネスとなります。
安全衛生特別教育が必要な条件
特別教育が必要な場合
- 単管抱き足場上
- 組立中の型枠上
- 土止め支保工の切梁上
- 杭重機のリーダー上 etc
万が一落下して、高さが5mを超えていて作業床として認められない箇所では、特別教育が必要となります。
特別教育が不要な場合
- 片側手すりの基礎足場
- 地中梁筋上
- 杭ケーシング回り etc
万が一落下して、高さが5mを超えていても作業床として認められる箇所では、特別教育は必要です。
まとめ
なんとなくイメージは沸いたでしょうか?
法改正があると、色々と覚えたりすることも多く大変ですよね。。。
わたしはまだ、特別教育を受けていないので理解しきれていないところもあると思います。
3月に特別教育を受けてくる予定ですので、皆様も早めに受講してみてください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。